店舗を開業し成功する店作りをするためには、開業に関わる必要書類や申請書などを取り揃える必要があり、また成功させるためにコンセプトや立地条件、価格設定などを決めていかなくてはなりません。 それらを大きく分けると、各種申請書の用意・資金計画の立案・財務関係の委託などの店舗に直接関係の無い「経営部分」と店舗取得や内装工事・什器備品の選定、人員計画など「店舗運営部分」の2つに分かれます。 経営部分事業計画と資金調達事業を始めるには、商売をするための資金が必要になります。元々自分の貯金や資産を使う場合は自己資金を使うことになりますが、他者から資金を調達(借り受ける)場合、特に公的資金を調達する場合は事業計画書を作成しなければなりません。 営業許可と各種申請書類飲食店を始めるには営業許可と各所轄に書類を申請する必要があります。 ⇒(申請・届け出の一覧) 財務関係の委託開店した後は日々多くの仕事がまっています。営業以外に仕込み・発注・販促やレジ金の両替・売上金の入金などがありますが、経営的には売上げや仕入れ等の帳票管理やレシート領収書の管理など税金などに関する業務もしなければならず、税理士さんなどに委託されている経営者の方も多いです。 店舗運営部分業態の選定と市場調査自分がやりたいお店がどのような店なのか、例えば「居酒屋」なのか「イタリアン」なのか、それが定まらないと事業計画が作成できません。そして、その業態が今どの位のニーズがあるのか。それらによって、店舗の規模や立地が変化してきます。 メニューの作成と価格設定業態が決まったら次はメニューを作成します。出したい料理や飲み物を書き出し、それに掛かるコストを計算しつつ選定していきます。メニューが決まったら価格を設定し、適正にコストが守られているかを判断します。 什器・調理器具の選定メニューを決めるのと同時に什器や調理器具の選定も行います。どの位の器にどの位のポーション(料理の分量)で出すのか、店のイメージと器が合っているかなど実際の店舗をイメージしながら選定します。調理器具は基本的な調理器具や特殊な器具、保存する為の容器などの必要性や必要数を検討します。 店舗設計の重要性居抜き物件で設備がそのまま使える場合は必要ないかもしれませんが、自分で揃えてやる場合は導線や取り回し、収納などの専門的な内容が多いため、設計士さんに厨房機器の選定も含めて設計をしてもらうのが良いでしょう。 立地開発・店舗取得店舗の内容がきまったら出店場所の選定に入ります。予算や店舗の内容にあった場所や家賃で不動産業者さんに依頼しますが、良い物件は都合よくある訳でもなく最長で半年はかかるものと考えたほうが良いでしょう。 電気・空調・衛生・内装工事店舗の状態にもよりますが、スケルトンの状態の場合これらの工事が全て入ります。その状態に必要な工事業者を選定します。よく「内装は気にせずに安く店を作りたい」という相談を受けますが、10年15年店を継続していくことを考えると初期的にコストはかかるかもしれませんが、後々修繕することよりも良いものを使って長く使えるようにした方が良いです。 スタッフ募集・教育の重要性飲食店の成功の秘訣のひとつは「良いスタッフを獲得すること」です。良くも悪くも飲食店は人がものを言う商売ですので、面接を疎かにせずじっくりと人材選びをしたいものです。しかし、オープン間際の少ない時間でじっくりなどはなかなか出来ません。そこで、スタッフの教育の重要性が言われます。合理的な教育をして短期間で一人前のスタッフにするためには並々ならぬ苦労が待っています。 販売促進・広告宣伝お客様をお店のファンにするための方法を考えます。お店の顔である看板製作から、メニュー、POP、チラシ、WEBサイト、媒体を使った広告宣伝、季節ごとのDM・イベントなどなど、イメージコンセプトを明確化し、一貫した魅力ある広報活動が、有効な集客につながってきます。お客様に届くにはどうすればいいのか、といったアウトプット力が常に要求されてきますので、日々アンテナを張り巡らせる必要があります。 必要な書類や資格について開業するために必要な書類や資格、申請先は以下の通りです。(○:必須、△:条件付)
保健所への届け出飲食店を営業しようと思った場合、まずは食品衛生法による食品営業許可が必要です。 食品営業許可を受けるには、営業開始前に店の所在地を管轄する保健所へ「食品営業許可申請」を行います。 「食品営業許可」を受けるには、下記の2点が義務付けられています。 1.食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上置く。 2.都道府県ごとに定められた基準に合致した施設で営業をする。 1.の「食品衛生管理責任者」は、各保健所や衛生管理協会が開催する講習会を受講すれば取得できますが、栄養士、調理師等の資格を持っていれば大丈夫です。 2.の施設基準には細かい取り決めがあるので、一度、施工前にご確認いただいた上で、保健所へ事前相談に行きましょう。 許可取得までの流れ (1)保健所への事前相談 (2)申請書の作成 (3)申請書の提出 (4)施設検査の打ち合わせ (5)施設完成の確認検査 (6)営業許可書の交付( (5)の検査で施設が基準に適合していれば、1週間前後で交付されます。) (7)営業開始 警察署への届け出酒類を提供する場合(午前0時から日の出時まで)、警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出」が必要です。ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものは除かれます。 また、 キャバレー、料理店等の接待飲食等の営業は、風営法上の許可が必要となります。 消防署への届け出従業員も含めて、店舗の収容人員が30人以上の場合等には、消防法の規定により、「防火管理者」を設置する必要があり、消防署への届け出が必要です。 その他、防火対象物の届け出や消火器・避難器具の検査も必要になる場合があります。 税務署への届け出開業届、青色申告承認申請書、(従業員を雇う場合)給与に関する届出書 ※法人の場合、更に必要な書類が加わります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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